住民票・印鑑証明の代わりに、現地領事館で在留証明・サイン証明の手続きが必要
相続人の中に海外居住者がいる場合、海外居住者特有の手続きが必要となるので、相続手続に手間と時間がかかってしまいます。通常の手続きと違ってくるのは、国内に住民票がない非居住者の場合、海外の現地領事館で、相続人ご本人が現住所を証明する在留証明を取り寄せる必要があります。また、印鑑証明書がとれないので、遺産分割協議書への署名押印の代わりに、領事館に行き、面前で協議書等にサインし、サイン証明書をもらう必要があります。
相続人に海外居住者がいる場合、生前に遺言書を作成しておくと、相続手続が容易
最も、手間取るのは、遺産分割協議を相続人間でスムーズに行いにくいので、分割が確定しないということです。相続税申告案件であると、相続後10か月以内が申告期限となるので、それまでに遺産分割を完了させなければなりません。このようなケースですと、前もって公正証書遺言書を作成し、分割の仕方を指定しておけば、分割協議の必要はなくなりますし、協議書へのサイン証明の必要もなくなるので、検討しておくべき点でしょう。