娘の婿に財産を承継して欲しい場合や、再婚相手の連れ子に財産をあげたい場合、養子縁組をし相続人になってもらうという方法があります。ただし、相続人以外に財産を残したい場合、遺言で遺贈することも可能です。
メリット・デメリットを踏まえて検討していく必要があるでしょう。
養子縁組のメリット
- 相続税の基礎控除が増える:3,000万 + 法定相続人 × 600万
- 死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額が増える:法定相続人数 × 500万
- 相続税の総額が下がる:相続人 1人あたりの相続財産額が減少し、累進税率の税率が下がるため、相続税総額が少なくなる
- 相続人として、養親の財産も実親の財産も、両方もらうことができる
養子縁組のデメリット
- 元々の相続人の法定相続分、遺留分が減少する(争いになる場合もあり)
- 孫養子は相続税の 2割加算が適用される
- 養親と養子が不仲になり、離縁しようとしても、両者が同意しないと簡単には離縁が進まない
- 養子は養親の氏(名字)を名乗る必要があり
上記のように、節税のみを考えて養子縁組をすると、後々デメリットにあげた問題なども発生する可能性があるので、十分に検討し進めていく必要があります。