自宅土地の長男への贈与/相談する専門家を間違えると高くつく!

2022年11月14日

生前対策でよくある相談に、長男夫婦が今住んでいる自宅の父名義の土地を今のうちに贈与し、長男名義に変更しておきたいという相談です。このような相談に対する当協会の回答は、ほとんどの場合、生前対策にかかるトータルコストを抑えてもらうために、生前贈与でなく遺言作成の提案をさせていただく場合が多いです。というのは、皆さんあまりご存じないのですが、贈与とすると贈与税だけで数百万かかり、そのほかに登記料のほかに不動産取得税がかかってきます。公正証書遺言作成とすると、その作成依頼報酬しかかってこないので数十万の費用でおさまる場合が多いです。ただ、贈与のように、生前に長男名義に変更とはなりませんが、遺言で自宅土地の分割を長男に相続させると指定しておけば、相続時に相続人間で分割協議することなく、今回の相談目的であった長男名義に変えられます。

ただ、実際には、税に詳しくない専門家に相談したりすると、ご依頼の贈与の登記で当たり前のように進めてしまうケースがあります。過去には、メリット・デメリットを理解しないままに相続時精算課税の登記を進めていたケースもありました。生前対策は顧客の課題を解決する多くの選択肢の中から、総合的により良い解決策を実行していく必要があるので、経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。