ほとんど価値のない原野や山林、別荘地を高い値段で売りつけるという原野商法
にて購入させられた?不動産が相続財産になる場合があります。ただし、多くの場合相続時の財産目録作成の際、漏れてしまいます。漏れてしまう理由は、ご自宅などの不動産と違い、固定資産税の非課税限度30万以下の固定資産税評価額の場合が多いため、市区長村から所有者に固定資産税通知の案内が届きません。このため相続人は財産があることに気づかないからです。このため、山林等の不動産は相続時からしばらく経過してから財産があったと報告を受ける場合も実際には多くあります。
漏れてしまった場合のデメリット
・相続税申告の申告漏れ財産となる
ただし、多くの場合評価が低いので、追加の相続税は発生しません。
・不動産の相続登記が義務化となり、相続登記を放置すると過料が発生
令和6年4月1日より、相続登記が義務化され、過去の相続分にも適用されます。
漏れてしまった場合のデメリットとして、今後相続登記が義務化となるので、相続登記がされてなかったことによるデメリットが発生するので注意する必要があります。両親がお元気なうちに、財産を定期的に確認する家族会議を定例化するなどの対策が必要ではないかと思います。