生命保険金は分割協議の対象外

2020年07月06日

生命保険金は分割協議の対象ではありません。死亡保険受取人が指定されていれば相続人同士で協議がまとまるのを待たずにすぐに保険金を受け取ることができます。

生命保険金は受取人固有の財産

相続放棄をした相続人が死亡保険受取人となっている生命保険契約があった場合でも、生命保険金は民法上の相続財産ではなく受取人固有の財産であるため保険金の受け取りが可能です。また受取人の固有の財産であるため分割協議の対象からも外れます。注意する点としては相続税の申告の際にはみなし相続財産となることもありますのでご注意が必要です。

生命保険金は遺産分割協議の対象ではなく受取人固有の財産になるため、他の預貯金や証券、不動産などの財産よりも早く手元に届きます。お葬式費用や相続手続費用など相続が発生すると思わぬ負担が相続人には掛かります。少しでもその負担を軽くするためには受け取る際のことも考えて保険に加入することをお勧めします。

 

分割の不公平感を軽減するために保険を活用する

例えば、長男に自宅や土地を相続させたい場合には必然的に預貯金などが他の相続人に渡ることになる可能性が高いです。預貯金が豊富にあれば他の相続人も満足すると思いますがそうでなかった場合には長男が代償金を払おうにも資金がなく争いに発展してしまうこともあります。

そのような時に生命保険を活用し現金を準備しておくという方法があります。この時の注意点としては受取人を他の相続人にするのではなく長男にしておくことです。死亡保険金は受取人固有の財産のため元々の分割協議とは土俵が分かれてしまっているためです。それでは結局分割がまとまらない可能性があります。受取人を長男にして、その保険金をもとに他の相続人に代償金という形で現金を支払うようにしておくと長男は代々受け継いできた不動産が、その他の相続人には代償金として相続分が確保できます。

上記はほんの一例に過ぎません。生命保険は相続対策としていろいろな使い方が可能です。  うまく活用して円満な相続対策を行ってください。