被相続人の財産の一切の承継を放棄することです。相続人は相続があったことを「知った日から」3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てることによって相続の放棄をすることができます。相続の放棄をすると、その者は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。各相続人が単独ですることができます。なお、相続開始前には、相続放棄をすることはできません。もし、相続開始前に推定相続人の間で合意をしていたとしても、法的には何ら拘束力を持ちません。
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