相続税を金銭で納付できない場合に、相続した一定の財産で納付することを物納といいます。物納の要件としては、「①延納によっても金銭で納付することが困難で、金銭で納付することを困難とする金額を限度とする。②申告期限までに物納申請書及び物納手続き関係書類を提出し、税務署長の許可を得ること。③その財産が物納適格財産であること。」とされています。
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