家督相続とは、旧民法における「家」制度の下での相続です。昭和22年まではこの相続形態が続いていました。家督相続では一人の家督相続人が、前戸主の一身に専属するものを除いて、前戸主に属する一切の権利義務を包括的に承継するものです。旧法では、相続には戸主の地位を承継する家督相続と、戸主以外の場合の遺産相続の2種類の構成でした。
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