形式的には配偶者や子などの名前で預金をしているものの、実質的には被相続人(亡くなった人)のもので、単に名義を借りている預金をいいます。よくあるケースで、被相続人が子どもに贈与をするつもりで、子ども名義の口座をつくり、コツコツ自分のお金を移すことがあります。これは、子どもに内緒で行っている場合には『贈与』をしたことにはなりませんので、相続税調査のときに『名義預金』(被相続人の財産)と認定されてしまう可能性があります。
相続ブログ新着記事
- 2023.08.21 相続人が高齢の未亡人の場合の相続手続きの注意点
- 2023.08.07 誰が相続するのか?相続人とは?
- 2023.07.24 知っておきたい教育資金の贈与
- 2023.07.17 籍を入れてなくても子供に相続権はある?
- 2023.07.10 相続放棄が認められない場合とは?
- 2023.07.03 プラスの財産は相続する!マイナスの財産は相続したくない!
- 2023.06.26 相続手続きを専門家に依頼した方がよい4つのケース
- 2023.06.19 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【相続時精算課税】編
- 2023.06.12 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【暦年課税】編
- 2023.06.05 生命保険にまつわる税金? 押さえておきたい非課税枠
[ →過去のブログ記事はこちら ]