遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することです。『相続』は、なんら手続きを経ることなく、当然に被相続人の財産が相続人に引継がれるのに対し、『遺贈』は遺言があることが条件となります。遺言によって財産を与えるものを遺贈者、その財産を受けるものを受遺者といいます。遺贈には『包括遺贈』と『特定遺贈』がある。
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