協議がまとまらない場合に、裁判所の調停により分割する方法です。裁判所の審判とは異なり、第三者(調停員)の仲介によって当事者が譲歩することで合意を図るものです。協議が調わないからといって、いきなり審判申し立てをすることは認められず、まず家庭裁判所へ調停を申し立てなくてはなりません。
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