自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することで成立します。証人や立会人は不要です。そのため、費用もかからず、遺言の存在や内容を秘密にしておくことができます。ただし、定められた様式があり、正しく記載されていない場合は無効となることもあるため注意が必要です。
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