遺言者の遺産に属する特定の財産を遺贈することです。「○○市一丁目×番地×号所在の土地を遺贈する」というように具体的にそのものを特定します。ただし、遺言を書いた遺贈者が死亡したとき(遺言の効力が発生した際)に、受贈者は生存している必要があります。先に、受贈者が死亡していた場合、遺贈は無効となります。(代襲相続は生じない)
相続ブログ新着記事
- 2023.05.15 相続財産には何があるか??
- 2023.05.08 そもそも【相続】ってどういうこと??
- 2023.04.30 相続対策としての養子縁組のメリット・デメリット
- 2023.04.24 遺産相続後に確定申告は必要なの? 確定申告が必要になる5つのケース
- 2023.04.17 相続した建物が未登記だった場合の対応と注意点
- 2023.04.10 亡くなった方の財産を「いただきます」という気持ち
- 2023.03.25 相続財産で漏れやすい別荘地・山林と漏れた場合のデメリット
- 2023.03.13 遺言書があった!勝手に開封したら罰金!?
- 2023.02.26 遺言書があるときの相続手続きのすすめ方~預金編~
- 2023.02.12 相続税の基礎控除はどのように計算するの?
[ →過去のブログ記事はこちら ]