被相続人より、遺贈や生前贈与で得た財産等のことです。共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいる場合、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、贈与や遺贈分(特別受益)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。
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