物納が可能とされている財産のことで、財産の範囲と順位が定められています。財産の範囲は、①「国債及び地方債」②不動産及び船舶」③社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券」④「動産」です。物納順位は、第一順位として、「国債及び地方債」「不動産及び船舶」「不動産のうち物納劣後財産」、第二順位として、「社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券」「株式のうち物納劣後財産」、第三順位として、「動産」とされています。
相続ブログ新着記事
- 2022.12.20 相続人代表が立て替えた諸費用、相続後に清算しないと立て替え損?
- 2022.12.12 「二次相続で起こりやすい」 相続トラブルを回避するには?
- 2022.11.28 ネット銀行の相続はどうすればいいの?
- 2022.11.21 法務局に遺言書を保管できる自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?
- 2022.11.14 自宅土地の長男への贈与/相談する専門家を間違えると高くつく!
- 2022.11.08 財産に不動産があるなら要チェック! 相続を見据えた不動産対策・運用
- 2022.10.31 電子マネーは相続財産?
- 2022.10.17 税務署から相続税申告の「おたずね」書類が届いたら?
- 2022.10.10 相続税が一定額までかからない 配偶者の税額軽減制度とは
- 2022.09.26 ゆうちょ銀行の相続手続について
[ →過去のブログ記事はこちら ]