物納が可能とされている財産のことで、財産の範囲と順位が定められています。財産の範囲は、①「国債及び地方債」②不動産及び船舶」③社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券」④「動産」です。物納順位は、第一順位として、「国債及び地方債」「不動産及び船舶」「不動産のうち物納劣後財産」、第二順位として、「社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券」「株式のうち物納劣後財産」、第三順位として、「動産」とされています。
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