「精神上の障害により判断能力が不十分であるため、法律行為をするための意思決定が困難な状態にある人」を支援し、その権利擁護を図る制度とされています。家庭裁判所より任命されるなどした成年後見人(補助人、保佐人を含む)が、このような精神に障害を持った人のために本人を代理して契約等の法律行為を行ったりします。
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