被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えたり、相続人に著しい非行があった場合に、「被相続人が家庭裁判所に申し立てることによって」その相続権を失わせることができます。また、被相続人は遺言によって排除の意思表示をすることができ、その場合は遺言執行者が裁判所に申し立てをします。家庭裁判所の審判が必要となる点で、欠格とは異なります。
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