相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分(相続財産の維持増加部分)を受けることができるというものです。注意点として、寄与分は相続人のみが認められているため、内縁の妻や長男の妻などが特別な寄与をしたとしても対象とはならないことです。また、寄与分を受けるためには、「特別の寄与」をしなければならないため、通常の家事労働や看護などでは認められません。
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