形式的には配偶者や子などの名前で預金をしているものの、実質的には被相続人(亡くなった人)のもので、単に名義を借りている預金をいいます。よくあるケースで、被相続人が子どもに贈与をするつもりで、子ども名義の口座をつくり、コツコツ自分のお金を移すことがあります。これは、子どもに内緒で行っている場合には『贈与』をしたことにはなりませんので、相続税調査のときに『名義預金』(被相続人の財産)と認定されてしまう可能性があります。
相続ブログ新着記事
- 2022.12.20 相続人代表が立て替えた諸費用、相続後に清算しないと立て替え損?
- 2022.12.12 「二次相続で起こりやすい」 相続トラブルを回避するには?
- 2022.11.28 ネット銀行の相続はどうすればいいの?
- 2022.11.21 法務局に遺言書を保管できる自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?
- 2022.11.14 自宅土地の長男への贈与/相談する専門家を間違えると高くつく!
- 2022.11.08 財産に不動産があるなら要チェック! 相続を見据えた不動産対策・運用
- 2022.10.31 電子マネーは相続財産?
- 2022.10.17 税務署から相続税申告の「おたずね」書類が届いたら?
- 2022.10.10 相続税が一定額までかからない 配偶者の税額軽減制度とは
- 2022.09.26 ゆうちょ銀行の相続手続について
[ →過去のブログ記事はこちら ]