単純承認とは、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)すべてを無条件で相続することです。単純承認には、相続人が自ら被相続人の権利・義務を承継する旨の意思表示をした場合のほか、相続人の行為や期間の経過によって、自動的に単純承認したのみなされる法定単純承認とがあります。
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