遺言者の遺産の全部または一部を、割合をもって遺贈すること。「全財産を遺贈する。」や「全財産の4分の1を遺贈する。」のように一定の割合を示すこと。ただし、遺言を書いた遺贈者が死亡したとき(遺言の効力が発生した際)に、受贈者は生存している必要があります。先に、受贈者が死亡していた場合、遺贈は無効となります。(代襲相続は生じない)
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