成年後見制度の1つで、まだ判断能力が衰えていない人が利用する制度です。将来、認知症などの障害によって判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ人(任意後見人)と委任契約を結んでおき、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点で、その契約の効力が発生するというものです。
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