被相続人の死亡前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していたり、相続欠格または廃除によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わって相続人になることを代襲相続といいます。相続人の子も亡くなっている場合は、再代襲となります。
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