相続人調査の目的

相続手続をご依頼いただくと、相続人調査を行います。
具体的には、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を順に取り寄せて、法定相続人を確定します

通常は調査を行わなくても、相続人は配偶者と子供2人、あるいは兄弟姉妹のみといったように分かっているものですが、実際の相続では、表面に現れていない法定相続人が発生するケースがあります。例えば、被相続人に認知していない子がいた、養子縁組をしていたなど、戸籍を取り寄せて初めて発覚するケースもまれにあります。