賢い相続方法をご提案します

配偶者がいるケースでは、配偶者には税額軽減があり、相続財産がどれだけ多くても、相続分が半分までなら無税となります。例えば遺産総額が2億円の場合、1億円までなら配偶者には税金がかからないことになります。さらに、1億6千万円までの相続分に関しては、配偶者は無税という規定もあるため、2億円の遺産のうち1億6千万までの相続に関して、配偶者は無税で、残り4千万円について他の相続人が相続税を支払うことになります。この方法が一番税金を抑えることができます。

ただし、その後二次相続が発生した場合、一次相続で配偶者が被相続人からもらった財産は、二次相続では配偶者自身の相続財産となるため、一次相続で配偶者が多くの財産をもらってしまうと二次相続では基礎控除や配偶者控除が使えず、多額の相続税が発生します。

そのため、私共にご依頼をいただけると、一次相続の分割を話し合う段階で二次相続を含めた税金のシュミレーションをさせていただきます。税金だけの視点で一次、二次相続を考えた場合、どういった分け方をすれば一番税金が安くなるかを提案することができます。その上で、円満に相続するためにベストな分割を提案し、その提案を加味して相続人ご自身でご判断いただくことになります。

一次相続で最もポピュラーに行われているのが、法定相続分で分けるという方法です。法定相続分で分ければ、配偶者の税額軽減が半分まで使えるので、一次相続税が安くなるケースあります。
しかし通常、税理士が二次相続までシュミレーションした上で、法定相続分での分割を提案しているのかどうかは分かりません。二次相続のことは何も考えずに、一次相続税が安くなるという理由だけで、法定相続分での分割を提案しているケースが多いようです。私共にご依頼をいただければ、二次相続まで含めたベストな分割方法をご提案させていただきます。