遺言書の作成
遺言書の役割
遺言とは、故人の意思を相続人に言い残すことです。その遺言を書面に残したものが遺言書です。
現在は、家族の仲が円満なため「うちは、遺言書なんて必要ない」と考えている方もいらっしゃると思いますが、金銭が絡むと第三者の思惑が関わってくることもあるため、どのような状況に発展するかわかりません。残された子どもさん達が仲良く幸せに暮らすためにも、遺言書はとても重要な役割を果たします。
「遺言書なんてまだ先のこと…」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあります。
遺言書は種類によって法律で書き方が決められています。不備などのトラブルを避けるため専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、作成されることをお薦めいたします。
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの種類によって、取り扱い方が変わりますので注意しましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で記入した遺言書のことで一番手軽に作成できますが、内容不備などにより遺言そのものが無効になってしまう恐れがあります。
また、自宅で自筆証書遺言が発見された場合、発見者が相続人という可能性があります。遺言書の内容は相続人の損得に関係しますので、発見者の相続人により偽造される危険性があります。保管場所には充分な注意が必要です。
自筆証書遺言は、銀行の貸し金庫に保管するという方法もあります。生前であれば本人しか開閉することができませんし、被相続人の死後には相続人による財産調査のため発見されますので、保管場所に適していると考えられます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。法律に詳しい公証人が要件を確認しながら作成するので、自筆証書遺言のように不備が発生し無効になってしまう恐れがありません。
また、遺言書の原本は公証役場で保管するため、偽造されたり隠蔽されたりする危険がありません。
確実な遺言を行いたい方には、公正証書遺言をお勧めします。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、被相続人が自筆で作成した遺言書を内容を秘密のまま、存在のみを公証人に証明してもらう遺言書のことです。存在自体は証明してもらえますが、内容を確認してもらわないため、自筆証書遺言と同じく内容不備などにより遺言そのものが無効になってしまう恐れもあります。
何かしら重大な理由で内容を秘密にしたい場合でなければ、公正証書遺言で遺言を残すことをお勧めします。
遺言書の有無の確認方法
自筆証書遺言の場合は、遺言を保管していそうな場所を探したり、亡くなった被相続人の親しい人に聞いてみるなど地道な調査が必要ですが、確実な調査はなかなか難しいでしょう。
もし、自筆の遺言書を見つけた場合は開封する前に家庭裁判所で「検認」を受けなくてはいけません。「検認」とは遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
この検認手続を行わず相続人が勝手に遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処されてしまうためご注意下さい。
公正証書遺言の場合は、相続人であればお近くの公証役場で、全国の公証役場で作成された遺言者の名前を検索し遺言書の有無を確認することができます(平成元年以降に作成された遺言書)。
但し、戸籍などの必要書類がありますので、事前によく確認してから訪問してください。
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