[1]現物分割

Aには不動産を、Bには預貯金を、Cには現金をといったように
遺産をそのままの形で分割する方法です。これが一般的です。

[2]代償分割

Aがすべての遺産を相続する代わりに、B,Cにはその代償として
各500万円支払う、という方法です。

[3]換価分割

遺産を売却してその売却代金を分配する方法です。