9. 遺産分割方法
[1]現物分割
Aには不動産を、Bには預貯金を、Cには現金をといったように
遺産をそのままの形で分割する方法です。これが一般的です。
[2]代償分割
Aがすべての遺産を相続する代わりに、B,Cにはその代償として
各500万円支払う、という方法です。
[3]換価分割
遺産を売却してその売却代金を分配する方法です。
Aには不動産を、Bには預貯金を、Cには現金をといったように
遺産をそのままの形で分割する方法です。これが一般的です。
Aがすべての遺産を相続する代わりに、B,Cにはその代償として
各500万円支払う、という方法です。
遺産を売却してその売却代金を分配する方法です。