遺産分割協議

相続人が特定できたら次は誰が何を相続するか決めます。
遺言書があれば基本的にはそれに従います。
また法定相続分とはあくまでも民法が定めたもので、
必ずしもそのとおりに分ける必要は ありません。
相続人全員で話し合って自由に決めることができます。
これを遺産分割協議と言います。
自由といっても民法906条で「遺産の分割は、
遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、
職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮
してする。」と定められています。
遺産が自宅しかない場合や生活費や医療費が必要な場合、
未成年者がいる場合など各相続人の生活や状況をお互い
理解し決めることが定められています。法定相続分は
あくまで目安と捉えて皆さんが譲歩しながら協議される
ことを望みます。

遺産分割の手順

   1.相続人の確定
   2.財産の確定
   3.分割の方法の検討
   4.相続人の合意
   5.遺産分割協議書の作成
   6.遺産の分割手続き

 

相続人の確定については 「4、相続人と法定相続分」 をご参照ください