[1]配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。
   ただし、事実婚など戸籍に記載のない場合は相続人にはなりません。

[2]配偶者(夫または妻)以外の相続人には順番があります。
   第1順位の該当者がいない場合、相続権は第2順位へ。
   第2順位の該当者がいない場合は第3順位へ。
   そして第3順位もいない場合は相続人不存在となります。

法定相続分配偶者の法定相続分
第1順位子ども(養子)※11/2×1/人数1/2
第2順位父母(養父母)や祖父母※21/3×1/人数2/3
第3順位兄弟姉妹※31/4×1/人数3/4

  ※1 子どもが被相続人(故人)より先に死亡している場合などは孫が
     相続人になります。さらに孫も先に死亡している場合はひ孫が
     相続人となります。誰もいない場合は第2順位が相続人となります。
     胎児も相続人に含まれます。

  ※2 父母が被相続人(故人)より先に死亡している場合などは祖父母が
     相続人になります。さらに祖父母も先に死亡している場合は曽祖父母が
     曽祖父母が相続人となります。
     誰もいない場合は第3順位が相続人となります。

  ※3 兄弟姉妹が被相続人(故人)より先に死亡している場合などは甥や姪が
     相続人になり ます。
     甥や姪が先に死亡している場合は、その子どもは相続人とはなりません。

 

[3]その他に、認知の子、養子、養親が存在する場合や死亡年月日の前後によって
   相続人が変わる場合があるので注意が必要です。

 

[4]法定相続分とは、民法で定められた相続分で、相続人同士で協議(遺産分割協議)
   をすること によって、法定相続分と異なる内容を相続することができます。