4. 相続人と法定相続分
[1]配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。
ただし、事実婚など戸籍に記載のない場合は相続人にはなりません。
[2]配偶者(夫または妻)以外の相続人には順番があります。
第1順位の該当者がいない場合、相続権は第2順位へ。
第2順位の該当者がいない場合は第3順位へ。
そして第3順位もいない場合は相続人不存在となります。
法定相続分 | 配偶者の法定相続分 | ||
---|---|---|---|
第1順位 | 子ども(養子)※1 | 1/2×1/人数 | 1/2 |
第2順位 | 父母(養父母)や祖父母※2 | 1/3×1/人数 | 2/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹※3 | 1/4×1/人数 | 3/4 |
※1 子どもが被相続人(故人)より先に死亡している場合などは孫が
相続人になります。さらに孫も先に死亡している場合はひ孫が
相続人となります。誰もいない場合は第2順位が相続人となります。
胎児も相続人に含まれます。
※2 父母が被相続人(故人)より先に死亡している場合などは祖父母が
相続人になります。さらに祖父母も先に死亡している場合は曽祖父母が
曽祖父母が相続人となります。
誰もいない場合は第3順位が相続人となります。
※3 兄弟姉妹が被相続人(故人)より先に死亡している場合などは甥や姪が
相続人になり ます。
甥や姪が先に死亡している場合は、その子どもは相続人とはなりません。
[3]その他に、認知の子、養子、養親が存在する場合や死亡年月日の前後によって
相続人が変わる場合があるので注意が必要です。
[4]法定相続分とは、民法で定められた相続分で、相続人同士で協議(遺産分割協議)
をすること によって、法定相続分と異なる内容を相続することができます。