3. 戸籍の種類
[1]戸籍には謄本と抄本があります。
謄本とはその戸籍の全部の写しのことを言います。
抄本とは謄本の中の一部で請求のあった人の部分の写しのことです。
ようするに謄本と抄本は同じ戸籍ですが抄本は謄本の一部と理解して
いただければ結構です。
被相続人(故人)の戸籍を請求される場合は必ず謄本が必要になります。
相続人の方は抄本でも構いません。
[2]現在戸籍以外・除籍・改製原戸籍(原戸籍)とあります。
さらに現在では、電算化(A4横書きのもの)された自治体が多く
戸籍謄本=全部事項証明書といわれるものが現在戸籍として存在する場合も
あります。
(1)除籍とは、戸籍に記載された方全員が死亡や結婚や離婚などの理由に
よりいなくなったり、戸籍を他の市町村に移動したときに戸籍から
除籍へとかわります。
(2)改製原戸籍(原戸籍)とは、法律の改正により戸籍を作り替えたときに、
その基となった戸籍が原戸籍と言います。
[3]除籍の保存期間は150年ですが、戦争、水害などの理由により戸籍そのものが
なくなっている場合もあり、その時は相続人が特定できません。
提出先によっては別の書類が必要になる場合もあります。
[4]戸籍の附票とは、住民票と同じように住所が記載してあります。
記載内容は本籍地・筆頭者・氏名・住所・住所を定めた日です。
住民票と同じように住所を証明するものとして使用することができます。
取得する際は、本籍地の役所に請求することになります。
本籍地が変わらない限り住所の移動が記載されるので
住所のみが転々と代わっている方には住所の連続性を証明する書類として
有効です。