10. 遺産分割協議書の作成
● 遺産分割協議書には特に様式はありません。
後日の紛争を避けるための証拠として、また諸手続をするために
作成するものです。
● 諸手続に使う場合は実印で押印し相続人全員の印鑑証明書を添付
する必要があります。
● 日付は西暦でも和暦でも構いません。
● 遺産は特定できるよう記載します。
● 住所は住民票どおりに記載します。
● 今後遺産が見つかった場合の分配を決めておいたほうがよいでしょう。
● 分割協議書が複数枚になった時は割り印をします。
● 未成年者や認知症などで判断能力がない方がいる場合は、
特別代理人や成年後見人を裁判所に申立をして選任しなければ
遺産分割はできません。また行方不明の相続人がいる場合も
裁判上の手続きが必要です。
● 有効にされた遺産分割のやり直しは、贈与税の対象になる可能性
があるので注意が必要です。
相続手続きガイド
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