相続には被相続人の出生から死亡までの連続したものが必要

相続に必要な戸籍とは、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続したものが
必要になります。 と言ってもよくわからないですよね?

[1]まず被相続人(故人)の本籍地と筆頭者を確認して死亡の記載のある
   戸籍謄本(除籍謄本) を取得します。
   (本籍地がわからない時は、本籍地が記載された住民票を取得する
    ことによって確認できます。)

 (1)戸籍は本籍地の役所でしか取得することができません。
    最近は市町村合併が多くあり、どこの役所へ行けばよいか
    (郵送すればよいか) 調べる必要があります。
 (2)相続で使う旨を申し出されれば、そこの役所で取得できるもの
    すべてを出してくれるところもあります。
    各役所でご確認ください。

[2]次に上記戸籍の内容を基に次の戸籍(除籍・原戸籍)、次の戸籍と順番に
   取得し生まれたとき まで遡ります
   (ここの説明は実物を見てみないと正確なアドバイスはできませんので
    省略いたします。)

[3]相続人を特定する必要があります。相続人は法律によって決まっています。

[4]相続人全員の戸籍抄本を取得します。
   相続人が兄弟姉妹の場合で戸籍を取得する際は、役所によって委任状を求め
   られることがあります。各役所にお問い合わせ下さい。