自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することで成立します。証人や立会人は不要です。そのため、費用もかからず、遺言の存在や内容を秘密にしておくことができます。ただし、定められた様式があり、正しく記載されていない場合は無効となることもあるため注意が必要です。
相続ブログ新着記事
- 2023.08.21 相続人が高齢の未亡人の場合の相続手続きの注意点
- 2023.08.07 誰が相続するのか?相続人とは?
- 2023.07.24 知っておきたい教育資金の贈与
- 2023.07.17 籍を入れてなくても子供に相続権はある?
- 2023.07.10 相続放棄が認められない場合とは?
- 2023.07.03 プラスの財産は相続する!マイナスの財産は相続したくない!
- 2023.06.26 相続手続きを専門家に依頼した方がよい4つのケース
- 2023.06.19 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【相続時精算課税】編
- 2023.06.12 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【暦年課税】編
- 2023.06.05 生命保険にまつわる税金? 押さえておきたい非課税枠
[ →過去のブログ記事はこちら ]