不在者、生死不明の者(死体が確認できていない者など)を死亡したものとみなし、その者にかかわる法律関係をいったん確定させるための制度です。その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪または特別失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができるとされています。
相続ブログ新着記事
- 2023.08.21 相続人が高齢の未亡人の場合の相続手続きの注意点
- 2023.08.07 誰が相続するのか?相続人とは?
- 2023.07.24 知っておきたい教育資金の贈与
- 2023.07.17 籍を入れてなくても子供に相続権はある?
- 2023.07.10 相続放棄が認められない場合とは?
- 2023.07.03 プラスの財産は相続する!マイナスの財産は相続したくない!
- 2023.06.26 相続手続きを専門家に依頼した方がよい4つのケース
- 2023.06.19 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【相続時精算課税】編
- 2023.06.12 生前贈与しても相続時に税金がかかる?【暦年課税】編
- 2023.06.05 生命保険にまつわる税金? 押さえておきたい非課税枠
[ →過去のブログ記事はこちら ]