自筆証書遺言と公正証書遺言

2021年03月29日

自筆証書遺言とは

字の通りですが、自筆で書いた遺言書のことです。要件を満たさないと無効になってしまうので注意が必要となります。

<要件>

・遺言の全文を自署すること(財産目録は自署しなくても良い。ただし、余白に署名押印要)

・日付、氏名を自署していること

・押印があること

メリットデメリット
・いつでもどこでも作成可能

・証人が不要

・費用がかからない

・遺言内容や遺言を作成したことを秘密にできる

・死亡後に発見されない可能性がある

・形式面、内容の不備で無効になる可能性がある

・紛失や改ざんの恐れがある

公正証書遺言とは

公証役場において公証人に作成してもらう遺言のことです。

<要件>

・証人2人以上の立会があること

・遺言の趣旨を遺言者が公証人に口述すること

・公証人が遺言の内容を遺言者及び承認に読み聞かせ、閲覧させること

・遺言者及び証人が遺言書に署名押印すること

・最後に公証人が署名押印すること

メリットデメリット
・遺言が無効になる可能性がほぼない

・紛失や改ざんの心配がない

・死亡後の検認が不要

・文字が書けない人でも遺言を作成できる

・費用がかかる

・証人が必要

遺言書作成の際には、どちらのほうが良いのか違いを把握したうえでご検討ください。作成を検討する方のご年齢から自筆の作成は大変だから公正証書で作成したいという方もいらっしゃいますし、若い方であれば費用を抑えたいということから自筆で作成する方もいらっしゃいます。遺言書の作成でわからないことがあれば、ぜひ一度、専門家へご相談ください。