死亡後10か月以内の相続税申告期限を遅れた場合のデメリットは?

2019年05月13日

相続税申告期限は、被相続人が死亡後10か月以内となっております。遅れた場合のデメリットには何があるのでしょうか?

➀ 相続税を軽減する制度が使えない
遺産分割が期限内にされて申告していないと、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例という最も代表的な相続税の軽減制度が使えなくなります。ただし、例外規定があり、一定の手続きをすることで期限後でも救済される場合もあります。

➁ 延滞税等がかかる
 期限後申告となると、本来支払うべき相続税が未納扱いとなるので、その未納税金に関して、一定の延滞税がかかります。(期限後2か月間は2.8%、2か月経過以降は8.9%)
 また、無申告加算税という延滞税がかかります。期限後自主的に申告を行った場合、5%かかります。

➂ 税務調査に来る可能性が高い 
 期限後申告となると、税務署が申告内容に疑いを持つ度合いが高くなるので、税務調査に来る可能性は高くなるでしょう。

いづれにしても、期限後の相続税申告となると上記のようにデメリットとなることも多いので、早めに専門の税理士に依頼し進めましょう。