夫婦間の居住用不動産贈与 2,000万非課税の思わぬコストに注意!

2016年09月22日

婚姻期 20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与もしくは居住用不動産を取得するための金銭贈与が行われた場合、基礎控除 110万以外に 2,000万の控除ができるという配偶者控除の特例があります。長年連れ添った妻への感謝のしるしとして、この贈与特例を利用してはという提案がされていたりしますが、贈与にかかるコストを踏まえてよく検討してください。

贈与税は、

2,000万 + 基礎控除 110万 = 2,110万

の範囲内なら、かかってきません。しかし、不動産登記の費用と不動産取得税がかかってきます。

不動産登記の費用は、司法書士の報酬と登録免許税がかかり、登録免許税は 1,000分の 2%で相続時より 5倍の税金がかかります。また、不動産取得税が 3%かかってきます。(厳密には土地には軽減特例あり)

贈与しなかったとすると、ご主人の相続財産となります。そのときの財産の状況にもよりますが、相続時に奥さんが相続でもらったほうが、登録免許税も安く不動産取得税もかからないので、そのほうが有利だったという場合もあるので、コストの面も含め総合的に考え検討していくことが肝要です。