住宅が建っている場合の固定資産税の軽減

2017年03月07日

土地には、1月 1日時点での所有者に、毎年固定資産税(1.4%)、都市計画税(0.3%)が課税されます。しかし、土地の上に住宅が建っていると、入居していようがしていまいが、その土地にかかる税が平成 27年度までは軽減されていました。

軽減額について
  • 200㎡までの小規模住宅用地は固定資産税が 6分の 1、都市計画税が 3分の 1
  • 200㎡超の部分の一般住宅用地は固定資産税が 3分の 1、都市計画税が 3分の 2

住宅が建っていれば、入居していようが空き家だろうが関係なく、この軽減制度が使えました。このため、住んでいない古い空き家が増えている原因になっていました。平成 28年度以降、国は一定の要件に該当する空き家について、上記の軽減を受けられなくなるよう改正をしました。

市区町村に特定空き家として指定された場合、この固定資産税等の軽減が使えなくなります。特定空き家の指定は市区町村にて行われます。今のところ市区町村から特定空き家の指定を受け、撤去勧告を受けた空き家等が固定資産税の優遇措置が受けられない対象となっています