遺留分

一定の相続人のために法律上必ず留保しなければならない相続財産の一定部分のこと。兄弟姉妹には遺留分がなく、直系尊属(親、祖父母)のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1になります。