特定遺贈

遺言者の遺産に属する特定の財産を遺贈することです。「○○市一丁目×番地×号所在の土地を遺贈する」というように具体的にそのものを特定します。ただし、遺言を書いた遺贈者が死亡したとき(遺言の効力が発生した際)に、受贈者は生存している必要があります。先に、受贈者が死亡していた場合、遺贈は無効となります。(代襲相続は生じない)