相続と生命保険

相続税申告 ③ ~ 分割不要の保険金を兄弟で分けると贈与税!

生命保険金は、遺産分割不要財産で保険金受取人の固有財産です。相続人固有の財産を他の相続人と分割し贈与税がかかってきたという事例です。 たとえば、自宅不動産 2,000万、預貯金 500万、合計 2,500万の相続財産があ…

相続後の相談 ② 相続と生命保険

相続後、金融機関での解約手続が終了すると、多額の預貯金が相続人の通帳に振り込まれます。 最近多いのは、本人が考える間もなく、金融機関が非課税目的や納税資金目的で、終身保険などの提案をしにくることです。中には解約金が振り込…

家督相続でもめないために ~ 生命保険を使った対策

父が既に亡くなっており、その財産の半分を母が相続していた場合、2次相続で母固有の財産がプラスされます。弱りかけた親のお守りをしてくれたり、お墓や法事など祭祀の承継をする長男(長男夫婦)に多めに財産を渡したいと考えた場合、…