遺言にて生命保険金の受取人を変更

2013年06月30日

平成 22年 4月に保険法が施行され、保険契約者は遺言で死亡保険金の受取人を変更することができるようになりました。もちろん、作成した遺言書が法律上有効な場合です。

例えば、

  • 契約者:夫
  • 被保険者:夫
  • 死亡保険金受取人:妻

として契約していた終身保険の死亡保険金受取人を長男に変更したい場合、保険会社を通して契約者である夫が事務手続きをするというのが通常です。

H22年 4月から、遺言書にて死亡保険金受取人の変更ができるようになりました。保険明細の書き方など認められるための条件もあるので、進められる場合、法の専門家にご確認の上進めてください。

ただし、遺言で保険金受取人の変更があった場合、保険会社は相続人から連絡がないと遺言で変更した受取人がわかりません。連絡が遅れると、保険証券に記載された死亡保険金受取人が所定の手続きを先に行うと、保険会社は事務的に保険金を支払うことになります。