覚えておかないといけない相続手続きの期限

2017年11月01日

闘病生活が長いと、ある程度の準備はできますが、家族が急に亡くなった場合、誰でも慌てるものです。万が一に備えて、相続手続きの主な流れを確認しておくことが重要です。

<亡くなった後、3か月以内に行うこと>

・遺言書の検認・・・自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所で検認を行いましょう。

・相続人の調査・・・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を役所で取り寄せ、相続人を確定しましょう。

・遺産の調査・・・預貯金、証券、不動産など、財産目録を作成し、遺産総額を確認しましょう。

・生命保険金の請求・・・保険証書などを見つけたら、生命保険会社に死亡の事実を伝え、保険金の請求をしましょう。

・相続放棄、限定承認・・・意思決定をしたら、家庭裁判所に申述の手続をしましょう。

 

<4か月以内に行うこと>

・所得税の準確定申告・・・本来、亡くなった方が行うべき確定申告を、相続人が代わりに行うものです。被相続人の納税地の税務署で申告をしましょう。

 

<10か月以内に行うこと>

・相続税の申告、納付・・・相続税申告の対象となる場合、被相続人の住所地の税務署で申告をしましょう。相続人が複数いる場合、遺産分割協議書を作成し、分割方法を決定しましょう。