相続税申告~相続財産で差し引けるマイナス財産

2017年09月01日

<借入金、連帯保証債務>
 銀行の場合、残高証明を取れば、借入金も判明しますが、個人間での借入れについては証拠となる資料、金銭消費貸借契約書などがないと分かりません。最も大変なのが保証債務で、故人が連帯保証人となっていた場合、亡くなってから2~3年後に債権者から請求されるケースがあります。この場合でも、相続人には債権者へ支払いの義務があります。

<未払い金>
 病院への治療費など、亡くなった時点でまだ支払っていない個人にかかるお金です。

<葬儀費用・お布施>
葬式費用やお布施は、亡くなったあとに確定しますが特別に債務として認められています。ただし、初七日以降の法事費用は税務上、相続債務に含まれません。