相続税の申告を依頼する税理士により、税額が変わる? 

2013年06月17日

どの税理士に依頼しても相続税額は同じような気がしますが、実際には違ってきます。違ってくる項目の中で、最も差が大きくなるのが 不動産の評価 です。

面積と路線価をかけ、机上で書面の評価をするだけなら、評価額は変わってこないのですが、現地に行き、きちんと測量したり確認することで、評価が変わってくる場合があります。

間口や奥行でさえ公図と違っている場合もありますし、不整形地の評価減、広大地の評価減、高圧電線や高圧ガス導管がある土地など、税法上評価減できる規定は数多くあるのです。

では、その評価減の知識があれば、同じ評価で同じ相続税額になるのでしょうか? 知識があるから同じように評価減をできるわけではありません。判断がつきにくい評価減の規定も多いのです。

脳外科手術の専門医と同じで、税理士も症例をたくさん持っていないと、対税務署対策上、評価減を実行に移しにくいという側面もあるようです。