相続税がかからない方が、非課税目的で生保に加入?

2013年06月10日

相続の際、法定相続人 1名につき、500万の非課税枠があることをみなさん、ご承知のことと思います。では、夫が亡くなった場合の法定相続人が妻と子供 2名の合計 3名の事例で、次の質問に答えてください。

① 夫は財産が少なく、相続税がかからないとした場合、新たに生命保険に入った場合、相続時、生命保険の非課税のメリットはありますか?

② 夫に相続税がかかる場合に、既に 1,500万の生命保険(終身保険)に入っていた場合、追加で入った生命保険は非課税のメリットはありますか?

回答は、①、②とも新たに生命保険に入っても、非課税メリットはありません。もともと相続税のかからない方は税金を払わなくてよいわけですから、非課税もなにもありません。また、すでに法定相続人 × 500万の保険金の生命保険に入っていた場合、追加で入る保険に非課税メリットはありません。

公正証書遺言を作成するお客様から、80数歳の祖父に銀行から相続対策として「非課税になるから生命保険に加入してください」と勧誘があった旨、連絡がありました。ですが、このお客様は相続税がかかりません。すでに法定相続人に見合う非課税枠の保険もかけていました。

こんなひどい間違った提案をする銀行員さんも見えるようなので、ご注意ください。このお客さんも相談がなければ、無駄な保険に入ってしまうところでした。