相続時に、自筆遺言での銀行預金の解約手続きができない? ①

2013年12月21日

自筆遺言を書かれた方が亡くなられると、相続人は家庭裁判所にて検認手続きを行い、有効な書面とします。ただ、検認付の自筆遺言を銀行に持参しても、銀行はほとんどの場合、他の相続人の印鑑をもらってきてくださいということで、預金の解約手続きをしてくれません。

その自筆遺言に遺言執行者が指定されている場合、初めてその自筆遺言書のみで預金の解約手続きができます。

法律上は、検認を受けた自筆遺言(内容が法的に有効という前提)であれば、その遺言書のみで預金の解約ができないとおかしいのですが、金融機関は争いなどあると責任を問われかねないということで、遺言執行者の指定を自筆遺言での解約手続きの要件としているようです。

せっかく争い防止のために遺言書を書いてもらっておいたのに、他の相続人の印鑑をもらわないといけないのなら、遺言を書いてもらった意味が半減してしまいます。公正証書遺言の場合は、通常金融機関も問題なく解約手続きをしてくれます。