相続放棄をしても受け取れる財産

2015年08月28日

相続放棄をすると、借金だけでなく、被相続人の遺産である相続財産も放棄することになります。ただし、例外があり相続財産に含まれない下記のような財産は、相続放棄をした相続人でも受け取ることができます。

生命保険金

生命保険契約の死亡保険金受取人として指定されている保険金は、相続放棄しても受け取ることができます。

注意点
  • 入院給付金は相続財産で、遺産分割対象財産となるので、受け取ると相続放棄はできないことになります
  • 郵便局の簡易保険の中には、死亡保険金の他に、特約還付金がもらえる場合があります。特約還付金は遺産分割対象となるので、相続放棄した場合、受け取ることはできません

遺族年金、未支給年金

遺族年金は、亡くなった方と一定の関係がある遺族に与えられると法律で定められています。よって、相続財産として分割協議して年金をもらう人を決めるわけではないので、遺族年金を受け取っても相続放棄ができます。亡くなった時点で、受給していなかった未支給年金も同様で、相続放棄しても受け取ることができます。

死亡退職金

会社勤務で死亡した場合など、死亡退職金を遺族が受給できたりしますが、どうなるのでしょうか。多くの場合、会社の就業規則などで、誰が受け取ることができるかが決められています。死亡退職金を受け取る方が、指定されていれば相続放棄をしても問題ないと思いますが、規定を確認して判断してください。

その他

以前、相続放棄の相談で、孤独死した兄弟の部屋にあった現金を、警察から預かって持ってきた相続人から質問がありました。「相続放棄をする場合、この現金を使うと問題になりますか?」 使ってしまうと、相続放棄が認められなくなりますとお答えしました。