相続人が不存在の場合

2020年01月06日

生涯独身で、子供もいない・親も既に亡くなってしまった・兄弟姉妹はいなくて一人っ子であったという場合、相続人がいない事になります。相続人が不存在の場合、どのような手続きをして最終的に財産は誰に行くのでしょうか。

相続人のあることが明らかでない場合には、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所で相続財産管理人を選任しなければなりません。ここでいう利害関係人とは、被相続人に対して債権を有していた債権者などがあたります。

相続財産管理人を選任して、その相続財産管理人が本当に相続人がいないかどうかの調査や債権者に対して弁済等をしていくための準備をしていくことになります。それでも相続人がいない場合には、生前被相続人に対して生計を同じくしていたり、療養看護に努めた者など被相続人と特別の縁故があった者がいれば、その方々に財産を与えることがありえます。但し、特別の縁故があった者は自ら名乗り出る必要があるため、誰も名乗り出なければ相続財産を引き継ぐ人がいないということが確定します。

この相続財産を引き継ぐ人がいない事が確定するまでに、約13ヶ月の期間が必要となります。相続財産を引き継ぐ人がいなくて、財産を共有で取得していた共有者もいない場合には最終的には財産は国庫に帰属します。

このようなことから、相続人がいないということが明らかな方の場合には、あらかじめ遺言書等を作成することによって、財産の帰属先を指定しておいた方がいいでしょう。