相続手続の期限は?

2016年01月14日

相続後にやるべき手続で、期限が決められている代表的な事は下記の通りです。

死亡届の提出
相続後 7日以内
相続放棄
相続後 3ヶ月以内

厳密には、死亡を知ったときから 3ヶ月以内となりますが、相続後、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要があります。

債務などないか短期間で調査し、相続人ごとで判断する必要があります。

連帯保証債務などがある場合も同様です。

被相続人の準確定申告
相続後 4ヶ月以内

年金収入のみの場合、400万以内なら申告不要です。申告不要ですが、税金が源泉されている場合など、申告をすると還付となる場合もあります。

相続税申告
相続後 10ヶ月以内

基礎控除を越える財産がある場合、相続後 10ヶ月以内に相続税申告をする必要があります。10ヶ月を超えてしまうと延滞税がかかったり、税務調査に来たりとデメリットも多く発生します。遺産分割をして相続税の税金を計算することになるので、申告期限の 10ヶ月以内に遺産分割協議書も作成しておくことになります。